保険証廃止に関する取扱いについて
このページでは保険証廃止に関する情報をお知らせします。内容については、随時更新する予定です。
なお、保険証廃止後の対応等については、本ページの更新時点において当組合が予定しているものであり、今後の国の動向等により内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。
2025年12月2日以降、保険証は利用できなくなります
国の法改正により、現行の保険証は2024年12月2日以降は氏名変更、再交付を含め新規発行は一切できなくなりました。
保険証は2025年12月2日に完全に廃止となり、医療機関等の受診は、マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を利用していただくことになります。
マイナ保険証とは・・・
マイナ保険証とは健康保険証としての登録を行ったマイナンバーカードのことです。
マイナ保険証を利用すると、本人の同意に基づき、別の医療機関・薬局で処方されたお薬の履歴などが他の医療機関・薬局で参照でき、お薬の飲み合わせなどの調整がしやすくなったり、窓口で限度額以上の支払が不要になったりと、様々なメリットがあります。
マイナ保険証ならではのメリット
- 過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられる
- 突然の手術・入院でも高額支払が不要になる
- 確定申告の医療費控除申請が簡単になる
保険証の利用登録をしましょう!
マイナンバーカードを保険証として利用するには、ご自身で保険証の利用登録をしていただく必要があります。
ご家族の方も個人単位で利用登録が必要ですので、忘れずに登録をお願いいたします。
※保険証の利用登録の詳細についてはこちらをご参照ください。
保険証からマイナ保険証への移行スケジュール
マイナ保険証(マイナンバーカード) | 病院を受診する際に窓口で提示しましょう |
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保険証の利用登録をしたマイナンバーカード。 ※保険証の利用登録はご自身で行っていただく必要があります。 |
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資格情報のお知らせ(A4紙) | 医療機関等でマイナ保険証が使えないとき、一緒に提示しましょう |
健康保険の記号・番号等が記載されており、カードリーダーの不具合等の理由によってマイナ保険証が医療機関等で使用できない場合、マイナ保険証とあわせて提示することで保険診療を受けることができます(資格情報の知らせだけでなく、スマホ等でマイナポータルへログインして表示した「資格情報」画面やダウンロードしたPDFを提示することも可能)。 ただし、資格情報のお知らせだけでは医療機関等を受診することはできませんのでご注意ください。 当組合では2024年9月に加入者の皆さんにご自宅へ郵送しており、以降の加入者につきましては資格取得時に交付しています。また、再雇用や転籍、氏名変更等で資格情報が変わった場合にも交付します。 お手元に用紙が届く前でも、マイナポータルにて保険者名に博報堂健康保険組合と記載されていれば、資格確認の手続きが完了しているため、医療機関等にて受診いただくことができます。 |
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資格確認書(プラスチックカード) | マイナ保険証をお持ちでない方の保険証の代わりとなるもの |
加入者本人の記号・番号等の資格情報が記載されており、従来の保険証と同様に病院窓口に提示して使用できます。 マイナ保険証をお持ちでない方には、2025年11月頃に資格確認書を交付します。(申請不要) |
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高齢受給者証(プラスチックカード) | 70歳以上の方へ交付します |
加入者本人の負担割合が記載されています。 当組合では資格確認書に負担割合を印字していないため、70歳以上の方全員に交付します。 オンライン資格確認が出来ない医療機関を受診する場合は高齢受給者証の提示が必要です。病院を受診する際は、念のため高齢受給者証をご持参ください。 |
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保険証(プラスチックカード) | 2025年12月2日以降は使えません! |
2024年12月2日で新規発行および再交付は終了となりました。 2025年12月2日以降は返却は不要ですが、ご自身で破棄する際は個人情報が含まれておりますので細断するなどして適切に処分をお願いします。 |
マイナ保険証での受診について
医療機関等では、マイナンバーカードのICチップまたは、健康保険証の記号番号等により、患者さんが加入している健康保険をオンラインで確認します。この手順を「オンライン資格確認」と言います。
事業主から届出を受けて、当組合が加入者情報を中間サーバーに登録することで、オンライン資格確認システムに自動連携されます。
初めてマイナ保険証で受診される際や、入社、事業所転籍、任継・特退に加入された直後に受診される際は、事前にマイナポータルにログインして健康保険証の資格情報が最新になっていることを確認してください。
↓マイナポータルでマイナ保険証(医療保険)の資格情報を確認・取得する方法(デジタル庁)
https://digital-gov.note.jp/n/nc062fa9cb623
マイナポータルで最新の資格情報が確認できない場合は以下の要因が考えられます。
No. | 要因 | |
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1 | 入社時や扶養申請時に事業主へマイナンバーを届出ていない。 | マイナンバー届をご記入の上、事業主(任継・特退の方は健保)へ届出てください。 ※健康保険法施行規則には、事業主は資格取得の事実があった日から5日以内に、マイナンバーを記載した資格取得届を健保組合へ届け出る義務があることが明文化されています。 |
2 | 入社時や扶養申請時に、氏名(漢字、カナ)、性別、生年月日、住民票住所を正しく事業主へ届出ていない。 | 事業主からの届出を受けて、健保組合が加入者情報を登録しています。マイナンバー、氏名(漢字・カナ)、生年月日、性別、住所に誤りがあると、オンライン資格確認等システムにデータの登録ができず、医療機関の窓口で資格確認できない場合があります。 |
3 | 資格取得届及び被扶養者異動届が健保に提出されていない。 または資格取得届及び被扶養者異動届が健保に到着後、健保にてデータ登録が完了していない。 | 事業主は資格取得の事実があった日から5日以内に健保へ届出ること、また健保は事業主から届出があった日から5日以内にデータ登録することが義務付けられています。 事業主からの届出が遅くなった場合には健保でのデータ登録も遅れることになりますので、必要書類はすみやかに事業主へご提出ください。 |
資格確認書の交付について
資格確認書は保険証の代わりとなるもので、マイナ保険証をお持ちでない方へ交付します。
病院を受診する際に資格確認書を提示すれば保険診療が受けられます。
※マイナ保険証をお持ちの方で資格確認書交付申請書をご提出いただいても原則交付できませんのでご注意ください。
1 | 2024年11月末までに保険証を交付済みで、保険証をお持ちの方 |
2025年11月頃に資格確認書を交付予定です(申請は不要)。 それまでは保険証をご利用ください。 |
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2 | 2024年11月末までに保険証を交付済みだが、保険証を紛失・き損した方 |
事業主(任継・特退の方は健保)へ『健康保険被保険者証滅失届』をご提出ください。 健保でマイナ保険証をお持ちか確認し、マイナ保険証をお持ちでない場合には資格確認書を交付します。 (プラスチックカードで有効期限は2025年12月1日。任継の方の有効期限は資格の期間満了日まで。) |
3 | 2024年12月以降に入社、転籍、再雇用される方 |
入社手続き時、転籍手続き時、再雇用手続き時に交付希望をしてください。 資格確認書を交付します。 ※交付希望は事業主(任継・特退の方は健保)へ申し出てください。 |
4 | 2024年12月以降に扶養追加予定の家族 |
扶養申請時の被扶養者異動届の資格確認書発行要否を「発行が必要」にチェックを入れて事業主(任継・特退の方は健保)へご提出ください。 資格確認書を発行します。 |
5 | 資格確認書を紛失・き損した方 |
事業主(任継・特退の方は健保)へ『資格確認書交付(再交付)申請書』をご提出ください。 資格確認書を再交付します。 (プラスチックカードで有効期限は2025年12月1日。任継の方の有効期限は資格の期間満了日まで。) |
6 | 氏名変更をした方 |
氏名変更届を事業主(任継・特退の方は健保)へご提出ください。 『資格確認書交付(再交付)申請書』のご提出は不要で、資格確認書を交付します。 |
7 | 2015年以前から海外在住でマイナンバーが未付番の方 |
2025年11月頃に資格確認書を交付予定です(申請は不要)。 それまでは保険証をご利用ください。 |
8 | マイナ保険証の受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある方 | 申請により資格確認書を交付します。 資格確認書交付(再交付)申請書をご記入の上、障がい者手帳(写)や施設入所証明書等を添付して事業主へ提出してください。 |
『資格確認書交付(再交付)申請書』は こちらから ダウンロードしてください。
よくある質問
保険証について
保険証はいつまで使えますか?
保険証は、2024年12月2日以降は、再交付を含め新規の交付は一切されませんが(転籍や定年再雇用の場合や氏名変更をした場合も新しい保険証は発行されません。)、現在お手元にある保険証は、2025年12月1日まで(保険証に有効期限の記載がある場合はその有効期限まで)利用できます(有効期限前に加入の健康保険が変わる場合を除く)。
マイナンバーカードやマイナ保険証を持っていないが、保険証の廃止後はどうなりますか?
2025年12月1日までは保険証が利用可能です。
2025年12月2日以降は、マイナ保険証をお持ちでない方には、保険証の代わりとなる「資格確認書」を職権交付にて自動で交付予定です。
マイナンバーカードを作らなくても従来の保険証のままでもいいですか?
2024年12月2日に現行の保険証の発行が終了となり、現在お持ちの保険証は2025年12月2日以降(※)使用できなくなります。
様々なメリットがあるマイナンバーカードの取得と保険証の利用登録をご検討ください。
マイナンバーカードを取得されていない場合などは、保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付予定です。
そちらを医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
※有効期限が2025年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで。
マイナ保険証の利用登録をしたが、保険証はどうしたらよいでしょうか?
経過措置期間終了まで(2025年12月1日まで)は保管をお願いします。
経過措置期間終了までに退職や扶養削除、任継・特退の資格を喪失した場合は保険証はご返却ください。
2025年12月1日までに保険証を紛失した場合は、滅失届をご提出ください。
経過措置期間が終了した2025年12月2日以降は、保険証が無効となるため、保険証はご自身で破棄していただきますようお願いいたします。
保険証の廃止後、給付金の請求時に必要な記号・番号はどのように確認するのですか?
給付金の請求時や人間ドックの申し込み時、保養所の予約時等に必要な記号・番号は、マイナポータルの資格情報画面や資格情報のお知らせで確認することができます。
資格確認書について
マイナ保険証を持っていますが、念のため資格確認書をもっておきたい場合、申請をすれば発行してもらえますか。
資格確認書は、法令上、医療機関等でマイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある場合に交付するものであるため、マイナ保険証による受診が困難である等の特段の事情もなく、念のため資格確認書を持っておきたいという申請理由で交付することはできません。
退職等で資格を喪失する場合や氏名変更をした場合、資格確認書はどうしたらよいですか?
有効期限日までに退職等で資格を喪失する場合や氏名変更をした場合、資格確認書は事業主へ(任継・特退の場合は健保へ)ご返却ください。
マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたら、資格確認書は破棄してよいですか?
不要となった資格確認書はご自身で破棄していただいて構いませんが、個人情報が含まれておりますので細断するなどして適切に処分をお願いします。
マイナンバーカードを持っていない、または保険証の利用登録をしていない場合、2025年12月2日以降に医療機関を受診する際はどのようにしたらよいか。
2025年12月2日までに保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付し、会社経由でお渡しします。
任継・特退 の方は健保から送付します。
資格情報のお知らせについて
内容が合っていることを確認したらこのお知らせは廃棄してよいのですか?
「資格情報のお知らせ」は大切に保管頂きますようお願いいたします。
医療機関でマイナ保険証の読み取りができない場合があり、その際はマイナンバーカードに加えて「資格情報のお知らせ」の提示が必要となりますので、本通知の右下にある「資格情報のお知らせ」を切り取っていただき、マイナンバーカードと併せて持参してください。
今後資格情報が更新された場合はマイナポータルにアクセスすることで最新の資格情報の確認ができますので、マイナポータルをご活用ください。
マイナポータルにアクセスし資格情報が確認できたらこのお知らせは廃棄してよいのですか?
「資格情報のお知らせ」は大切に保管頂きますようお願いいたします。
医療機関でマイナ保険証の読み取りができない場合があり、その際はマイナンバーカードに加えて「資格情報のお知らせ」の提示が必要となりますので、本通知の右下にある「資格情報のお知らせ」を切り取っていただき、マイナンバーカードと併せて持参してください。
今後資格情報が更新された場合はマイナポータルにアクセスすることで最新の資格情報の確認ができますので、マイナポータルをご活用ください。
資格情報のお知らせを紛失した場合、どうするのですか?
マイナポータルの資格情報画面を確認できる場合、再交付の手続きは不要です。
マイナポータルの資格情報画面のダウンロード方法は以下の通りです。
マイナンバーカード、マイナ保険証について
マイナンバーカードに大事な情報が入っていますか。また、マイナンバーカードを持ち歩いて大丈夫なのですか。
マイナンバーカードにはプライバシー性の高い情報(医療情報、税や年金など)は入っていません。
また、カード裏面のマイナンバー(12桁)を知られただけでは悪用されません。
マイナンバーカードを健康保険証として利用した際、医療機関・薬局が参照できるデータは、保険資格情報とご本人の同意があった場合のみ医療情報(過去のお薬・診療内容等)です。
今後、マイナンバーカードを利用した便利なサービスがさらに増えていきます。マイナンバーカードは、ぜひ、持ち歩いて利用してください。
マイナンバーカードは、銀行のキャッシュカードやクレジットカード等と同じように扱うことができます。万が一、落としたり、なくしたりした場合は、利用の一時停止の手続をお願いします。
一時利用停止は、24時間365日フリーダイヤル マイナンバーカード総合窓口(0120-95-0178)で受け付けています。
なお、マイナンバーカードは、ICチップの中を無理やり読み出そうとすると、自動的にICチップが壊れて、読み出せなくなる仕組みとなっていますので、悪用することもできません。安心してお使いください。また、マイナンバーカードは、居住する市区町村で再発行できます。
全ての医療機関・薬局で使えるようになりますか?
マイナンバーカードを保険証として利用できるオンライン資格確認について、2023年4月1日より、保険医療機関・薬局においてシステム導入が原則として義務づけられており、順次導入が進んでおります。
厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが保険証として使える(オンライン資格確認を導入している)医療機関・薬局の一覧を掲載しています。また、導入している医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが保険証として使えることがわかるよう、ポスター等を院内等に掲示されておりますので、ご確認いただくようお願いいたします。
マイナンバーカードの保険証利用登録ができているか確認する方法はありますか?
登録状況は、ご自身のスマートフォンでマイナポータルサイトからマイナンバーカードを使用してログインすることで確認することができます。
マイナポータルサイトのホームタブ内「証明書」エリアから開くことのできる「健康保険証」ページにてご確認いただけます。登録が完了している場合は、マイナンバーカード利用状況に「登録済」と表示されます。
マイナポータルアプリをダウンロード
https://myna.go.jp/login/pc
マイナポータルで自分の薬剤情報や医療費通知情報などを見られなかったのですが、なぜですか。
転職等により、加入する医療保険の保険者が変わり、保険資格情報が変わった場合には、保険者が新たな保険資格情報をシステムに登録することになります。その作業に一定の期間を要しますが、この間にマイナポータルや医療機関等で保険資格情報(被保険者番号等)や健康・医療情報(薬剤情報、診療情報、健診情報等)を閲覧しようとしても、閲覧できない場合があります。
また、保険者等が、既に登録した資格情報の正確性を確認する作業を行う場合があります。この作業を行っている間、保険資格情報や医療情報(薬剤情報、診療情報、健診情報等)の閲覧を一時停止することがあります。確定申告等で過去の医療費通知情報を活用される方は、過去の情報が表示されているかご確認いただくとともに、情報の確認状況等を知りたい方は、健康保険組合への連絡をお願いします(以前加入していた医療保険については、必要に応じて、以前加入していた医療保険の保険者へのご連絡をお願いします)。
マイナ保険証を持っていれば限度額適用認定証は必要ないでしょうか。
はい、必要ありません。マイナ保険証を使って受付時に同意をすると、限度額適用認定証・特定疾病療養受療証などの申請および提示は不要になります。
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れたため、更新手続きを行いました。再度保険証の利用登録をする必要はありますか。
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限の属する月の月末から3ヶ月を経過した月末までに更新がない場合には、保険証の利用登録は解除され、マイナンバーカードを健康保険証として利用できなくなります。電子証明書の更新後にマイナポータルの健康保険証ページをご確認いただき、「利用登録状況」が「登録済」と表示されていない場合は、再度、利用登録を行うことで、マイナンバーカードを健康保険証等として利用いただけます。
海外に居住していてマイナンバーカードを返納していますが、一時帰国の際に 受診したい場合はどのようにしたらよいでしょうか。
2025年12月1日まではお持ちの保険証を継続して利用可能です。
2025年12月2日以降は、マイナンバーカードをお持ちでない方や保険証の利用登録をしていない方へ、ご本人の申請は不要で保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付する予定となっております。
お渡しする時期等の詳細は決定次第健保HP等でお知らせする予定です。
※2024年5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の日本国籍の方(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。
詳細については、「地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト」をご確認ください。
マイナ保険証の利用登録は解除できますか。
2024年10月28日より、何らかの事情でマイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合、健康保険組合への申請により解除できるようになりました。(解除後の再登録も可能です)
利用登録解除日は、申請書が健保に到着した月の翌月末となります。
利用登録の解除を希望される場合は、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書に必要事項をご記入の上、加入している事業所の社会保険担当者へご提出ください。(任継、特退の方は健保へご提出ください。)
「PDF」マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
健保から解除完了の連絡はいたしません。利用登録が解除されたか確認される場合は、マイナポータルの「健康保険証」→「マイナンバーカード利用状況」からご自身でご確認ください。