保険証廃止に関する取扱いについて
このページでは保険証廃止に関する情報をお知らせします。内容については、随時更新する予定です。
なお、保険証廃止後の対応等については、本ページの更新時点において当組合が予定しているものであり、今後の国の動向等により内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。
保険証の新規発行(再交付を含む)ができなくなります
国の法改正により、現行の保険証は2024年12月2日以降は氏名変更、再交付を含め新規発行は一切できなくなります。
保険証は2025年12月2日に完全に廃止となり、医療機関等の受診は、マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を利用していただくことになります。
2024年12月2日以降の受診について
・マイナ保険証をお持ちの方 ⇒ マイナ保険証をご利用ください。
・マイナ保険証をお持ちでない方
⇒ 2025年12月1日まではお持ちの保険証をご利用ください。保険証をお持ちでない方へは、保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」の交付については、下記「資格確認書の交付について(予定)」をご覧ください。
現行の保険証からマイナ保険証への移行スケジュール
資格確認書の交付について(予定)
資格確認書は保険証の代わりとなるもので、マイナ保険証をお持ちでない方へ交付します。
病院を受診する際に資格確認書を提示すれば保険診療が受けられます。
※マイナ保険証をお持ちの方で資格確認書交付申請書をご提出いただいても原則交付できませんのでご注意ください。
1 | 2024年11月末までに保険証を交付済みで、保険証をお持ちの方 |
2025年11月頃に資格確認書を交付予定です(申請は不要)。 それまでは保険証をご利用ください。 |
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2 | 2024年11月末までに保険証を交付済みだが、保険証を紛失・き損した方 |
事業主(任継・特退の方は健保)へ『資格確認書交付(再交付)申請書』をご提出ください。 資格確認書を交付します。 (プラスチックカードで有効期限は2025年12月1日。任継の方の有効期限は資格の期間満了日まで。) |
3 | 2024年12月以降に入社、転籍、再雇用される方 |
入社手続き時、転籍手続き時、再雇用手続き時に交付希望をしてください。 資格確認書を交付します。 ※交付希望は事業主(任継・特退の方は健保)へ申し出てください。 |
4 | 2024年12月以降に扶養追加予定の家族 |
扶養申請時の被扶養者異動届の資格確認書発行要否を「発行が必要」にチェックを入れて事業主(任継・特退の方は健保)へご提出ください。 資格確認書を発行します。 |
5 | 資格確認書を紛失・き損した方 |
事業主(任継・特退の方は健保)へ『資格確認書交付(再交付)申請書』をご提出ください。 資格確認書を再交付します。 (プラスチックカードで有効期限は2025年12月1日。任継の方の有効期限は資格の期間満了日まで。) |
6 | 氏名変更をした方 |
氏名変更届を事業主(任継・特退の方は健保)へご提出ください。 『資格確認書交付(再交付)申請書』のご提出は不要で、資格確認書を交付します。 |
7 | 2015年以前から海外在住でマイナンバーが未付番の方 |
2025年11月頃に資格確認書を交付予定です(申請は不要)。 それまでは保険証をご利用ください。 |
『資格確認書交付(再交付)申請書』は こちらから ダウンロードしてください。
よくある質問
保険証について
保険証はいつまで使えますか?
保険証は、2024年12月2日以降は、再交付を含め新規の交付は一切されませんが(転籍や定年再雇用の場合や氏名変更をした場合も新しい保険証は発行されません。)、現在お手元にある保険証は、2025年12月1日まで(保険証に有効期限の記載がある場合はその有効期限まで)利用できます(有効期限前に加入の健康保険が変わる場合を除く)。
マイナンバーカードやマイナ保険証を持っていないが、保険証の廃止後はどうなりますか?
2025年12月1日までは保険証が利用可能です。
2025年12月2日以降は、マイナ保険証をお持ちでない方には、保険証の代わりとなる「資格確認書」を職権交付にて自動で交付予定です。
マイナンバーカードを作らなくても従来の保険証のままでもいいですか?
2024年12月2日に現行の保険証の発行が終了となり、現在お持ちの保険証は2025年12月2日以降(※)使用できなくなります。
様々なメリットがあるマイナンバーカードの取得と保険証の利用登録をご検討ください。
マイナンバーカードを取得されていない場合などは、保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付予定です。
そちらを医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
※有効期限が2025年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで。
マイナ保険証の利用登録をしたが、保険証はどうしたらよいでしょうか?
経過措置期間終了まで(2025年12月1日まで)は保管をお願いします。
経過措置期間終了までに退職や扶養削除、任継・特退の資格を喪失した場合は保険証はご返却ください。
2025年12月1日までに保険証を紛失した場合は、滅失届をご提出ください。
経過措置期間が終了した2025年12月2日以降は、保険証が無効となるため、保険証はご自身で破棄していただきますようお願いいたします。
保険証の廃止後、給付金の請求時に必要な記号・番号はどのように確認するのですか?
給付金の請求時や人間ドックの申し込み時、保養所の予約時等に必要な記号・番号は、マイナポータルの資格情報画面や資格情報のお知らせで確認することができます。
資格確認書について
マイナ保険証を持っていますが、念のため資格確認書をもっておきたい場合、申請をすれば発行してもらえますか。
資格確認書は、法令上、医療機関等でマイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある場合に交付するものであるため、マイナ保険証による受診が困難である等の特段の事情もなく、念のため資格確認書を持っておきたいという申請理由で交付することはできません。
資格情報のお知らせについて
内容が合っていることを確認したらこのお知らせは廃棄してよいのですか?
「資格情報のお知らせ」は大切に保管頂きますようお願いいたします。
医療機関でマイナ保険証の読み取りができない場合があり、その際はマイナンバーカードに加えて「資格情報のお知らせ」の提示が必要となりますので、本通知の右下にある「資格情報のお知らせ」を切り取っていただき、マイナンバーカードと併せて持参してください。
今後資格情報が更新された場合はマイナポータルにアクセスすることで最新の資格情報の確認ができますので、マイナポータルをご活用ください。
マイナポータルにアクセスし資格情報が確認できたらこのお知らせは廃棄してよいのですか?
「資格情報のお知らせ」は大切に保管頂きますようお願いいたします。
医療機関でマイナ保険証の読み取りができない場合があり、その際はマイナンバーカードに加えて「資格情報のお知らせ」の提示が必要となりますので、本通知の右下にある「資格情報のお知らせ」を切り取っていただき、マイナンバーカードと併せて持参してください。
今後資格情報が更新された場合はマイナポータルにアクセスすることで最新の資格情報の確認ができますので、マイナポータルをご活用ください。
この通知はどういう時に使うのですか?
マイナンバーカードのみでの受診が難しい医療機関(オンライン資格確認システム未導入の医療機関)の場合は、マイナンバーカードと一緒に「資格情報のお知らせ」の提示が必要となります。本通知の右下にある「資格情報のお知らせ」を切り取っていただき、マイナンバーカードと併せて持参してください。
マイナポータルの資格情報画面または資格情報のお知らせのみで保険診療を受けられるのですか?
マイナポータルの資格画面や資格情報のお知らせだけでは、保険診療を受けられません。オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関に受診する際は、マイナ保険証と一緒に窓口に提示いただきますようお願いします。
資格情報のお知らせは、必ず携帯しなければならないのですか?
マイナポータルの資格情報画面をダウンロードした場合は、資格情報のお知らせを携帯する必要はありません。
マイナポータルの資格情報画面をダウンロードしたスマートフォンは必要です。
資格情報のお知らせを紛失した場合、どうするのですか?
マイナポータルの資格情報画面を確認できる場合、再交付の手続きは不要です。
マイナポータルの資格情報画面のダウンロード方法は以下の通りです。
マイナンバーカード、マイナ保険証について
マイナンバーカードを保険証として利用するメリットは何ですか?
マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。 医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、一時的に自己負担したり、限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
また、マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
全ての医療機関・薬局で使えるようになりますか?
マイナンバーカードを保険証として利用できるオンライン資格確認について、2023年4月1日より、保険医療機関・薬局においてシステム導入が原則として義務づけられており、順次導入が進んでおります。
厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが保険証として使える(オンライン資格確認を導入している)医療機関・薬局の一覧を掲載しています。また、導入している医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが保険証として使えることがわかるよう、ポスター等を院内等に掲示されておりますので、ご確認いただくようお願いいたします。
マイナンバーカードを保険証として利用するためにはどうしたらいいですか?
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、ご自身で利用登録が必要です。
医療機関受診時に顔認証付きカードリーダーの画面で、そのまま初回の利用登録ができます。また、ご自身のスマートフォンなどを使用したマイナポータルアプリやセブン銀行のATMからも事前に利用登録が可能です。
登録方法の詳細については、デジタル庁のサイトをご覧ください。
マイナンバーカードの保険証利用登録ができているか確認する方法はありますか?
登録状況は、ご自身のスマートフォンでマイナポータルサイトからマイナンバーカードを使用してログインすることで確認することができます。
マイナポータルサイトのホームタブ内「証明書」エリアから開くことのできる「健康保険証」ページにてご確認いただけます。登録が完了している場合は、マイナンバーカード利用状況に「登録済」と表示されます。
マイナポータルアプリをダウンロード
https://myna.go.jp/login/pc
海外に居住していてマイナンバーカードを返納していますが、一時帰国の際に 受診したい場合はどのようにしたらよいでしょうか。
2025年12月1日まではお持ちの保険証を継続して利用可能です。
2025年12月2日以降は、マイナンバーカードをお持ちでない方や保険証の利用登録をしていない方へ、ご本人の申請は不要で保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付する予定となっております。
お渡しする時期等の詳細は決定次第健保HP等でお知らせする予定です。
※2024年5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の日本国籍の方(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。
詳細については、「地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト」をご確認ください。
マイナ保険証の利用登録は解除できますか。
2024年10月28日より、何らかの事情でマイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合、健康保険組合への申請により解除できるようになりました。(解除後の再登録も可能です)
利用登録解除日は、申請書が健保に到着した月の翌月末となります。
利用登録の解除を希望される場合は、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書に必要事項をご記入の上、加入している事業所の社会保険担当者へご提出ください。(任継、特退の方は健保へご提出ください。)
「PDF」マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
健保から解除完了の連絡はいたしません。利用登録が解除されたか確認される場合は、マイナポータルの「健康保険証」→「マイナンバーカード利用状況」からご自身でご確認ください。