介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。
介護保険では40歳以上の人が被保険者となり、年齢等により以下のように区分されます。健康保険の「被扶養者」に相当する制度はなく、加入者全員が被保険者となります。
65歳以上の人 | 第1号被保険者 |
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40歳以上65歳未満の医療保険加入者 (被保険者・被扶養者) |
第2号被保険者 |
介護サービスを利用したときは、利用者の負担能力に応じて、かかった費用の1割(所得の高い方は2割または3割)を自己負担します。自分の負担割合は、要支援・要介護の認定者に対して交付される「介護保険負担割合証」で確認することができます。
負担割合 | 所得基準 |
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2割負担 |
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3割負担 |
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介護保険料の額や徴収方法は、被保険者の区分により以下のとおり異なります。
徴収方法 | 市区町村が徴収。年金月額15,000円以上の人は年金からの直接徴収。15,000円未満の人は個別徴収。 |
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計算方法 | 保険料額は、各市区町村が条例で設定する基準額に、所得に応じた段階別の保険料率を乗じた額となる。 |
徴収方法 |
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計算方法 | 標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率(健保組合ごとに異なる)を乗じた額。 |
介護保険のサービスには、以下のように「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」があります。
要介護と判定された人のみ利用できます。
要介護の方が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、多様かつ柔軟なサービスを提供するための枠組みです。市区町村単位に事業が運営され、原則、所在市区町村の住民が利用できます。
40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、以下の「特定疾病」に該当する場合にのみ、介護保険の介護サービスを受けることができます。65歳以上の第1号被保険者は、特定疾病の該当の有無は問われません。
地域支援事業とは、要支援または要介護になるおそれのある人を対象に市区町村が行う事業で、「地域包括支援センター」が大きな役割を果たします。
地域包括支援センターは、地域における高齢者の生活機能の維持、保健・福祉・医療の向上、生活安定のために必要な援助、支援を集中的に行う中核機関で、相談からサービスの調整まで一貫して行います。