健保のしくみ

医療費控除

医療費控除とは、みなさんのご家族の分も含めて、1年間に支払った医療費が基準額を超えるとき、税務署に確定申告することにより、その超過支払い分の医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付される制度です。

手続き方法など詳しくは、最寄りの税務署へお問い合わせください。また、国税庁ホームページからも調べられます。

国税庁ホームページ

医療費控除の手続き方法がわかるほか、画面上で確定申告書等が作成できます。

医療費控除額はどうやって計算する?

確定申告の時期は?

確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間です。ただし、サラリーマンなど給与所得者による医療費控除等の還付申告については、1月からでも受け付けてもらえます。

確定申告に必要な書類は?

確定申告書(国税庁ホームページ上で作成可能)、給与の源泉徴収票、印鑑、還付金受取口座の預金通帳、マイナンバーカード(マイナンバーカードを持っていない方はマイナンバー確認書類と身元確認書類)などです。

なお、医療費控除(セルフメディケーション税制含む)の申告手続きは、平成29年分の確定申告から、医療費または医薬品の領収書の添付もしくは提示に代えて「医療費控除に関する明細書」を申告の際に添付する方式に改められ、併せて健康保険組合等が交付する医療費通知を医療費の明細書として利用できるようになっています。
また、申告に係る医療費等の領収書については、確定申告期限等から5年間保存する必要がありますが、添付した医療費通知が一定の要件を満たす場合、その通知に記載された医療費等の領収書については保存が不要となります。

「医療費のお知らせ」専用サイトはこちらから

「医療費のお知らせ」専用サイトは、「カラダSIGNAL」と共通のID、パスワードを使用しております。
すでに「からだSIGNAL」のID、パスワードを取得済みの方は、そちらのID、パスワードをご利用の上、ログインしてください。
初めてご利用の方は、専用IDとパスワードの取得手続き後、ログインしてください。
なお、ID、パスワードは、被保険者(本人)のみの発行となります。

重要なお知らせ <医療費控除が変わります>(国税庁HP 平成29年分 確定申告特集)
医療費を支払ったとき(国税庁HP タックスアンサー)

マイナポータル連携を活用したe-Tax申請について

マイナポータルに掲載された医療費通知情報を情報連携することにより、医療費通知情報のデータを取得することができます。
取得したデータを申告書とともにe-Taxで送信した場合、当該医療費通知情報に含まれる医療費については、領収書を保存する必要はありません。
「マイナポータル連携」の詳細は国税庁ホームページの「マイナポータル連携特設ページ」をご覧ください。

マイナポータル連携特設ページ
マイナポータルと連携した所得税確定申告手続

医療費控除の対象となる費用の例

後期高齢者医療制度では加入者全員が被保険者となり、保険料を負担します。また、健康保険の「被扶養者」に相当する制度はありません。

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、医療費控除制度の特例として、『セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)』が施行されています。

制度の概要

健康の維持増進および疾病の予防のために健診や予防接種等を受けていて、かつ、制度対象となるOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超える場合、確定申告を行うことにより、12,000円を超えた額(上限金額88,000円)をその年分の総所得金額等から控除できる制度です。

  • ※OTC医薬品:薬局やドラッグストアなどで医師の処方せん無しに購入できる薬(一般用医薬品・要指導医薬品)のこと。
対象となる期間

平成29年1月1日~令和8年12月31日

申告対象となる人

申告できるのは、対象となる1年間(1~12月)において、以下の3つの事項すべてに該当する人です。

  1. 所得税、住民税を納めていること
  2. 制度の対象となるOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超えていること(生計を一にする配偶者その他の親族の分も含まれます)
  3. 健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、以下のいずれかを受けていること
    • 健康保険組合等が実施する健診(人間ドック、各種健(検)診等)
    • 市町村が健康増進事業として行う健診(生活保護受給者等を対象とする健診)
    • 予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチンの予防接種)
    • 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
    • 特定健診(いわゆるメタボ健診)または特定保健指導
    • 市町村が実施するがん検診
  • ※市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健診は対象になりません。
  • ※全額自己負担で任意に受診した健診は対象になりません。
対象となる医薬品

主に医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアなどで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品、一部対象外あり)ですが、スイッチOTC以外の一般医薬品でも、医療費適正化の効果が高いとされるものは対象医薬品となります。
対象成分や品目等については厚生労働省のホームページに掲載されています。

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(厚生労働省)

なお、制度施行後は購入の際に参考となるよう、対象製品のパッケージに以下のような識別マークが表示されます。

通常の医療費控除との関係

セルフメディケーション税制による所得控除と、通常の医療費控除を同時に利用することはできません。 購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、通常の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。

特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】(国税庁HPタックスアンサー)

確定申告の具体的な手続き等については、最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ等でご確認ください。