健保のしくみ

健康保険に加入する人

当組合の加入事業所に就職した方は、当組合の被保険者となります。
その家族として加入している方を「被扶養者」といいます。

POINT

本人は「被保険者」として加入します

健康保険に加入している本人を「被保険者」といいます。健康保険が適用される事業所に働く場合は、パートタイマーなど労働条件が一定の基準を満たさない場合を除き、本人の意思にかかわらず、だれもが被保険者になります。

短時間労働者(パートタイマーなど)の健康保険適用について

1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である場合は、健康保険の加入対象となります。
なお、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であっても、以下の5つの条件にすべて該当する場合は健康保険の加入対象となります。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 雇用期間が2ヵ月を超えて(※1)見込まれること
  • 賃金の月額が8.8万円以上であること
  • 学生(※2)でないこと
  • 常時100人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)または100人以下で加入について労使合意した企業に勤めていること(※3)
資格期間

健康保険の資格は、就職した日に取得し、退職または死亡した日の翌日に失います。また、75歳になるなど後期高齢者医療制度の被保険者になった場合は、在職中でも健康保険の被保険者の資格を失います。

退職後も「任意継続被保険者」または「特例退職被保険者」として加入できる場合があります

退職すると資格は失いますが、引き続き健康保険組合に加入したい場合、一定の条件を満たしていれば、「任意継続被保険者」または「特例退職被保険者」として加入することができます。

退職した後は

家族は「被扶養者」として加入します

健康保険では、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者となるためには一定の条件を満たしていることが必要で、健康保険組合の認定を得なければなりません。

資格期間

家族の加入について