70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の方より軽減されています。
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の人より軽減されています。なお、受診の際、高齢受給者証の提出が必要となります。
外来の場合の「個人ごとの自己負担限度額」と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する「世帯ごとの自己負担限度額」があります。
なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合の高額療養費は、あとから払い戻しを受けます。
マイナ保険証利用の場合、限度額適用認定証がなくても、限度額情報の提供に同意することで、医療機関等での支払いが自己負担限度額までとなりますので、マイナ保険証をご利用ください。
なお、以下の場合は、限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。
区分 | 自己負担限度額 | ||
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個人ごと (外来) |
世帯ごと (外来+入院) |
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現役並み 所得者
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現役並みⅢ (標準報酬月額 83万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
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現役並みⅡ (標準報酬月額 53万~79万円) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
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現役並みⅠ (標準報酬月額 28万~50万円) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
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一般
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標準報酬月額 26万円以下 |
18,000円
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57,600円
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70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。
現役並みの所得のある高齢者を「現役並み所得者」といい、自己負担は3割となります。
健康保険の場合、標準報酬月額28万円以上の人が該当します。ただし、下記のいずれかに該当する場合は、健康保険組合に届け出ることにより一般扱いとなります。
65歳以上75歳未満の高齢者を「前期高齢者」といいます。
前期高齢者は国民健康保険に多く加入していることから、医療保険制度間で財政調整をはかるしくみが導入されており、前期高齢者加入率の低い健康保険組合等は「前期高齢者納付金」を負担することになります。