申請手続き

退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
書類は消えないボールペンで記入し、印鑑が必要な箇所には押印して、書類提出先を確認したうえでご提出ください。

任意継続被保険者制度に加入したいとき

必要書類 任意継続被保険者資格取得申請書
記入例
印刷サイズ A4
支給金口座振込依頼書
記入例
印刷サイズ A4
【添付書類】
  • 住民票(原本、続柄省略不可、マイナンバー記載あり)
    扶養家族を継続で扶養する場合は、別途申請手続きが必要です。
    その場合はこちらをご覧ください。
提出・入金期限 被保険者の資格を失った日から20日以内
対象者 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者
お問合せ先・書類提出先 書類提出は追跡可能な簡易書留等で健康保険組合へ
重要事項
  • 退職から20日以内にすべての書類の提出と健保での入金確認が必要となります。
    ご注意ください。

任意継続被保険者の資格を喪失するとき

以下のいずれかに該当したとき、任意継続被保険者の資格を喪失します。

資格喪失理由 資格喪失日 当健保組合への手続き
(返却いただくもの等)
任意継続の被保険者となった日より起算して2年を経過したとき 2年間の期間満了日の翌日
  • 保険証
  • 高齢受給者証(発行されている方のみ)
保険料を納付期日(毎月10日)までに納入していないとき 納付期限日の翌日
  • 保険証
  • 高齢受給者証(発行されている方のみ)
死亡したとき 死亡日の翌日
  • 保険証
  • 高齢受給者証(発行されている方のみ)
埋葬料(費)の申請は、こちらをご覧ください。
再就職などして、他の健康保険の被保険者となったとき 適用事業所の被保険者となった日
  • 資格喪失申出書
    (加入先健保の保険証のコピーを貼付)
  • 保険証
  • 高齢受給者証(発行されている方のみ)
後期高齢者医療制度の被保険者となったとき 75歳の誕生日
  • 保険証
  • 高齢受給者証(発行されている方のみ)
任意継続被保険者でなくなることを希望するとき 資格喪失申出書が受理された日の属する月の翌月1日
こんなことにご注意ください

任意継続の資格喪失日以降は保険証が使用できません(人間ドック、各種補助金、保養所等の利用もできません)。万が一、当健保の保険証を使用された場合は、後日、医療費の全額、人間ドックの受診料等を請求させていただきます。