被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。
書類は消えないボールペンで記入し、印鑑が必要な箇所には押印して、書類提出先を確認したうえでご提出ください。
必要書類 | 傷病手当金・傷病手当付加金請求書
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当) |
お問合せ先・書類提出先 | 加入している事業所の社会保険担当者 (資格喪失後は健保へ提出) |
備考 | 支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。
そのため、会社を休んで治療の必要があるという医師の意見を参考にして、健康保険組合が認めた場合に支給されます。 医療機関にかかっていても治療が行われていない場合、治療に専念していない場合(正当な理由もなく自己判断で受診を中断している、処方箋が交付されているにもかかわらず調剤薬局で薬を受け取り指示に従い正しく服薬しない等)は傷病手当金が支給されない場合があります。 |