申請手続き

病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。
書類は消えないボールペンで記入し、印鑑が必要な箇所には押印して、書類提出先を確認したうえでご提出ください。

病気で仕事を休んだとき

必要書類 傷病手当金・傷病手当付加金請求書
  • ※申請書は加入している各事業所からお取り寄せください。
記入例
  • ※追加で資料の提出をお願いすることがあります。
提出期限 すみやかに
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当)
お問合せ先・書類提出先 加入している事業所の社会保険担当者
(資格喪失後は健保へ提出)
備考 支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。
  1. 病気・けがのための療養中のとき
  2. 療養のために仕事につけなかったとき
  3. 連続3日以上休んだとき
  4. 給料等をもらえないとき
傷病手当金は、病気やけがの療養(医療機関での治療・投薬等)に専念し、早期に回復を図ることが主な目的としています。
そのため、会社を休んで治療の必要があるという医師の意見を参考にして、健康保険組合が認めた場合に支給されます。

医療機関にかかっていても治療が行われていない場合、治療に専念していない場合(正当な理由もなく自己判断で受診を中断している、処方箋が交付されているにもかかわらず調剤薬局で薬を受け取り指示に従い正しく服薬しない等)は傷病手当金が支給されない場合があります。