申請手続き

資格確認書等の交付・再交付をするとき

2024年12月2日をもって、保険証の新規発行・再交付は終了いたしました。マイナ保険証等をご利用ください。
書類は消えないボールペンで記入し、印鑑が必要な箇所には押印して、書類提出先を確認したうえでご提出ください。

資格取得時や紛失時に「資格確認書」や「高齢受給者証」の交付・再交付の申請をするとき

必要書類 【資格確認書】
資格確認書滅失届 兼 資格確認書交付(再交付)申請書
資格確認書滅失届 兼 資格確認書交付(再交付)申請書
【添付書類】
  • 破損した資格確認書(資格確認書のき損の場合)
【高齢受給者証】
高齢受給者証「滅失届」兼「再交付」申請書
手数料 紛失による再交付の際は手数料の振込が必要です。
1枚につき1,000円
詳細は【再交付(紛失の場合)の手順】をご覧ください。
対象者 資格確認書は、マイナンバーカードをお持ちでない、マイナンバーカードを持っているが保険証の利用登録をしていないというマイナ保険証をお持ちでない方へのみ交付します。
マイナ保険証をお持ちの方が申請しても交付できません(要配慮者は除く)。
申請前に必ずマイナポータルで保険証の利用登録状況をご確認ください。

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マイナ保険証及び資格確認書紛失時のフローはこちら
お問合せ先・書類提出先 加入している事業所の社会保険担当者
(特例退職被保険者、任意継続被保険者は、健保へ)
資格取得時、扶養申請時の手順 マイナ保険証をお持ちでない方は、入社時、再雇用時、転籍時にこの届出を事業主宛(社会保険担当者宛)に提出してください。
扶養申請対象者がマイナ保険証をお持ちでない場合は、扶養申請時にこの届出を被扶養者異動届に添付して事業主宛(社会保険担当宛)に提出してください。
事業所は事業主証明欄検印後健保へ提出してください。特退・任継の方は健保へ直接提出してください。
  • ※資格確認書の有効期限は令和12年11月30日までとなります。
再交付(紛失の場合)の手順
  1. この届出を事業主宛(社会保険担当者宛)に提出してください。事業所は事業主証明欄検印後健保へ提出してください。特退・任継は健保へ直接提出してください。
  2. 紛失による資格確認書または高齢受給者証を再交付の場合は、同時に、再交付料1枚につき1,000円を下記の口座にお振り込みください。
    破損の場合は、この届出に該当の資格確認書等を添付(手数料は不要)。
    《カード交付料専用口座》(振込後の返金はできません)
     三井住友銀行 神田支店
    普通 7103662 博報堂健康保険組合

    振り込みは必ず 被保険者名 でお願いします。
    (被保険者以外のお振り込みの場合は、確認ができず、再交付できません)
    • ※振込手数料は、振込人払いとなります。
  3. この届出と入金を当健保で確認後、2週間程度で再交付します。
  • ※交付期間中に「健康保険資格取得証明書」(仮保険証)の交付(交付後5日間のみ有効証)が必要な方は、各事業所担当者(特退・任継は健保)へご連絡ください。
  • ※資格確認書と高齢受給者証を同時に再交付の場合は各申請書を記入し交付料も枚数分お振り込みください。
  • ※マイナ保険証紛失により交付する資格確認書はA4紙、有効期限は健保に申請があった月の3ヵ月後の月末となります。

マイナ保険証を持っている方が資格確認書を紛失・自己破棄したとき

必要書類 資格確認書滅失届 兼 資格確認書交付(再交付)申請書
資格確認書滅失届 兼 資格確認書交付(再交付)申請書
対象者 マイナ保険証を持っていて資格確認書を紛失した方や退職や扶養削除等の資格喪失時や氏名変更等で資格情報に変更があった方で、有効期限内の資格確認書を紛失または自己破棄した方
現在交付している資格確認書の有効期限は、令和12年11月30日です(それ以前に75歳に到達する方や期限満了になる方はそれまで)。
お問合せ先・書類提出先 加入している事業所の社会保険担当者。
(特例退職被保険者・任意継続被保険者の方は、健保へ)
備考 滅失届部分のみ記入して提出してください。

「資格情報のお知らせ」の再交付を申請するとき

必要書類 資格情報のお知らせ 再交付申請書
資格情報のお知らせ 再交付申請書
対象者 「資格情報のお知らせ」の紛失・破損により再交付を希望する被保険者等(マイナポータルの 【医療保険の資格情報画面】 を参照できる場合は、当該画面で代用可能なため、原則申請は不要です。)
お問合せ先・書類提出先 加入している事業所の社会保険担当者。
(特例退職被保険者・任意継続被保険者の方は、健保へ)
備考 資格情報のお知らせは、マイナポータルに登録されている【医療保険の資格情報画面】で代用可能です。(ダウンロードしておくこともできます)
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保険証を紛失したとき

令和7年12月2日以降は保険証は無効となり使用できないため、滅失届の提出は不要です。