健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
書類は消えないボールペンで記入し、印鑑が必要な箇所には押印して、書類提出先を確認したうえでご提出ください。
75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、被扶養者にすることはできません。
必要書類 | 申請書類や添付書類は、加入している事業所の社会保険担当部署にご提出ください(特例退職、任意継続者の方は追跡可能な簡易書留等で健保組合へ)。 ■申請書 被扶養者(異動)届(A4) 被扶養者(異動)届(A4) 印刷した異動届に必要事項をご記入いただき(押印は不要)、1部コピーを取り、必要書類を添付してご提出ください。 ■記入例 家族を扶養に入れたいとき ■扶養認定時の収入について ■夫婦共同扶養(配偶者が扶養家族でない場合)の場合の子の扶養申請について、詳しくは、こちらをご覧ください。 ■年収の壁・支援強化パッケージ |
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【認定のための添付書類】 家族を扶養に入れたいとき
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提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 | 結婚・出産などにより加入する家族が増えた被保険者 |
お問合せ先・ 書類提出先 |
加入している事業所の社会保険担当者 (特例退職被保険者・任意継続被保険者の方は、追跡可能な簡易書留等で健康保険組合へ) |
備考 | 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。 |
例外該当事由 | 証明書類 | |
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① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ | 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
必要書類 | ■申請書 被扶養者(異動)届(A4) 被扶養者(異動)届(A4) 印刷した異動届に必要事項をご記入いただき(押印は不要)、1部コピーを取り、必要書類を添付してご提出ください。 ■記入例 家族を扶養から外すとき
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【添付書類】
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提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 | 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
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お問合せ先・ 書類提出先 |
加入している事業所の社会保険担当者 (特例退職被保険者・任意継続被保険者の方は、健保へ) |