申請手続き

家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
書類は消えないボールペンで記入し、印鑑が必要な箇所には押印して、書類提出先を確認したうえでご提出ください。

   75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、被扶養者にすることはできません。

家族を加入させるとき

必要書類 申請書類や添付書類は、加入している事業所の社会保険担当部署にご提出ください(特例退職、任意継続者の方は追跡可能な簡易書留等で健保組合へ)。

■申請書
被扶養者(異動)届(A4)
被扶養者(異動)届(A4)
印刷した異動届に必要事項をご記入いただき(押印は不要)、1部コピーを取り、必要書類を添付してご提出ください。

■記入例
家族を扶養に入れたいとき

扶養認定時の収入について

■夫婦共同扶養(配偶者が扶養家族でない場合)の場合の子の扶養申請について、詳しくは、こちらをご覧ください。

年収の壁・支援強化パッケージ
【認定のための添付書類】

家族を扶養に入れたいとき
  1. 住民票(世帯全員分、続柄の省略不可、マイナンバー記載なし、ただし、特例退職被保険者・任意継続被保険者の方はマイナンバー記載あり)
    同一住所内であっても住民票を世帯分離している場合は、生活面では生計を別々にしていると判断し、別居扱いとなります。
  2. 被保険者と同居・同世帯でない場合は、続柄関係が証明できるもの(戸籍謄本等)が必要
  3. 家族の収入が把握できる書類(課税証明書、収入見込証明書、確定申告控(直近3年分)など)
  4. 課税証明書はお住まいの市区町村の窓口からお取り寄せください。パート、アルバイト等継続して収入が発生する方は、必ず今後の年間収入が把握できる書類も必要です
  5. 年金受給者は3の書類のほかに、老齢年金の他、遺族年金・恩給・障害年金などの金額が把握できる書類(振込の通知ハガキなど)
  6. 学生(高校・大学)の場合は在学証明書(夜間学生・大学院・専門学校生は課税証明書を添付必要)
  7. 退職した場合は退職証明書と雇用保険受給者証の写し(失業受給終了の場合)失業給付を受給しない場合は、その旨を申立書で説明する
  8. 失業給付受給修了者は雇用保険受給者証の写し
    任意継続被保険者の資格を喪失した方は、「資格喪失証明書」が必要です。
  9. 婚姻による扶養加入の場合は、婚姻受理書(戸籍謄本や戸籍抄本など婚姻日が確認できる書類)
  10. 被保険者と別居している場合は、送金証明(送金相手が記された金融機関の振込控えまたは現金書留の控え)6ヶ月分(各月送付分)
    年間一括の送金、手渡しは認められません(毎月安定した生活支援をしていることが必須)。さらに、人事院の統計調査による全国の世帯人員標準生計費をもとに被保険者の方の送金によって生計が維持されているかを総合的に判断します。
  11. 通学による別居の場合は、送金の添付は不要
    ただし、該当家族の収入以上の送金であり、送金によって家族が生活していることが条件となります
  12. 父・母を扶養に入れるときは、父・母とその配偶者の事実関係が確認できる書類の写し(戸籍謄本や戸籍抄本など)
  13. 上記の内容で証明できないことなどがある場合(雇用保険を受給していない場合、パートやアルバイトの収入が不安定な場合、ひとり親や扶養状況が証明書類では証明できない場合など)は申立書(記入例のみ)
  • 1.は必ず添付してください。また、該当するものの書類が必ず必要です。
  • 上記書類のほか、健康保険組合が追加で資料を請求する場合があります。
  • 出生については、こちらをご覧ください。
結婚して配偶者を扶養に入れたいとき
  1. 住民票(世帯全員分、続柄の省略不可、マイナンバー記載なし、ただし、特例退職被保険者・任意継続被保険者の方はマイナンバー記載あり)
    同一住所内であっても住民票を世帯分離している場合は、生活面では生計を別々にしていると判断し、別居扱いとなります。
  2. 被保険者と同居・同世帯でない場合は、続柄関係が証明できるもの(戸籍謄本等)が必要
  3. 家族の収入が把握できる書類(課税証明書、収入見込証明書、確定申告控(直近3年分)など)
  4. 課税証明書はお住まいの市区町村の窓口からお取り寄せください。パート、アルバイト等継続して収入が発生する方は、必ず今後の年間収入が把握できる書類も必要です。
  5. 年金受給者は3の書類のほかに、老齢年金の他、遺族年金・恩給・障害年金などの金額が把握できる書類(振込の通知ハガキなど)
  6. 学生の場合は在学証明書
  7. 退職した場合は退職証明書、失業給付受給終了者は雇用保険受給者証の写し
  8. 被保険者と別居している場合は、送金証明(送金相手が記された金融機関の振込控えまたは現金書留の控え)6ヶ月分(各月送付分)
    年間一括の送金、手渡しは認められません(毎月安定した生活支援をしていることが必須)。さらに、人事院の統計調査による全国の世帯人員標準生計費をもとに被保険者の方の送金によって生計が維持されているかを総合的に判断します。
  9. 通学による別居の場合は、送金の添付は不要
    ただし、該当家族の収入以上の送金であり、送金によって家族が生活していることが条件となります。
  10. 上記の内容で証明できないことなどがある場合(雇用保険を受給していない場合、パートやアルバイトの収入が不安定な場合、ひとり親や扶養状況が証明書類では証明できない場合など)は申立書(記入例のみ)
  • 1.は必ず添付してください。
  • 上記書類のほか、健康保険組合が追加で資料を請求する場合があります。
子供が生まれて扶養に入れたいとき
  1. 住民票(世帯全員分、続柄の省略不可、マイナンバー記載なし、ただし、特例退職被保険者・任意継続被保険者の方はマイナンバー記載あり)または母子手帳の写し(出生届出済証明が記載されているページ)
    ただし、ひとり親の場合は戸籍謄本の写しも添付
  • 共稼ぎの夫婦が子供を扶養申請するときは、夫婦の収入を証明できるもの(昨年度の源泉徴収票など)が必要です。
    詳しくはこちらをご覧ください。
  • 上記書類のほか、健康保険組合が追加で資料を請求する場合があります。
  • 出産したときの給付については、こちらをご覧ください。
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産などにより加入する家族が増えた被保険者
お問合せ先・
書類提出先
加入している事業所の社会保険担当者
(特例退職被保険者・任意継続被保険者の方は、追跡可能な簡易書留等で健康保険組合へ)
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について
例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。

家族が加入から外れるとき

必要書類 ■申請書
被扶養者(異動)届(A4)
被扶養者(異動)届(A4)
印刷した異動届に必要事項をご記入いただき(押印は不要)、1部コピーを取り、必要書類を添付してご提出ください。

■記入例
家族を扶養から外すとき
  • 死亡したときの給付については、こちらをご覧ください。
【添付書類】
  • 健康保険被保険者証(該当する家族分、2025年12月1日まで)
  • 高齢受給者証、資格確認書(交付されている場合)
  • 家族が死亡のときは死亡診断書または埋葬許可書(写)
  • 該当する被扶養者が限度額認定証や、特定疾病療養受療証
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
お問合せ先・
書類提出先
加入している事業所の社会保険担当者
(特例退職被保険者・任意継続被保険者の方は、健保へ)