プライバシーポリシー
博報堂健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。
- 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
- 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
- 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、次の各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
- (1)法令の定めに基づく場合
- (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
- (3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
- (4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、加入者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
- 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
- 当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
- 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
- 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。
博報堂健康保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について
博報堂健康保険組合(以下「当組合」という。)においては、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)からいただいた各種届出や申請書などに記載されている個人情報、医療機関等に受診された際に、医療機関等から当組合に請求される「診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)」に記載されている個人情報、健康診断を受けられた際の健診結果数値等の個人情報を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保険事業に利用いたします。
当組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。
しかしながら、健康保険組合は、レセプトや健診データなど医療情報やその他の個人情報を数多く取り扱っており、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当し、厚生労働省が示したガイドラインにおいて、より詳細で限定的な目的とすることが望ましいこととされております。
したがって、当組合においては、個人情報の利用目的や利用方法について、次のように公表いたします。
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適用関係の各種届出などについては、以下のように組合業務に利用します。
- 当組合加入時の「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の記載事項(保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所、報酬月額等)を中心に入力処理することによって、加入者台帳など「マスターデータベース(以下「マスター」という)」を作成し、当組合の業務処理コンピューターにデータを収納、健康保険業務全般に利用します。
- 「被扶養者(異動)届」の提出に際して、課税・非課税証明書、在学証明書などの収入等判定書類によって、認定作業を行います。
- 「被保険者資格喪失届」の際に、健康保険被保険者証を返還していただき、チェックの上、一定期間保存後に廃棄処分にします。
- 「マスター」に登録されているデータに変更や追加があるときは、適用関係に関する変更(訂正)届出により、データの変更等を行います。
- 「マスター」を用いて、給付データ、レセプトデータ、健診データ等と連動させて、給付の支払い等のチェック、医療費通知、各種保健事業実施のための対象者抽出や加入者の連絡等にも利用します。
- 「マスター」の住所、氏名等の連絡先を用いて、当組合の資格喪失後も必要に応じて、届出等に記載された連絡先にご連絡することもあります。
- 医療機関や他の保険者(区市町村、年金事務所を含む。)から資格喪失か否かなど保険診療の照会があった場合、相手先確認の上、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日など、有資格者か資格喪失者かについて回答します。
- 資格喪失者の資格喪失後の受診などが疑われる場合、他の保険者や医療機関との重複給付調整のため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日などについて、他の保険者等に照会し確認します。
- 「算定基礎届」、「月額変更届」によるデータを「マスター」に取り込み、保険料(調整保険料、介護保険料を含む)の徴収を行います。また、届出の際に、事業主に給与・賞与台帳等の提出を求め、チェックします。
- 被保険者証の発行について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、続柄を「株式会社イセトー」に渡し、委託する場合があります。任意継続被保険者と特例退職被保険者の保険料を収納するために、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、申込書に記載された銀行口座番号を「明治安田収納ビジネスサービス株式会社」に渡し、収納代行を委託します。
- 健診受診申し込み者について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所データ、続柄を健診取り纏め機関「株式会社バリューHR」及び契約健診機関に渡し、健診結果の送付等に利用します。
- 直営保養所ないし、借り上げ保養所利用者について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、性別、生年月日、続柄を「株式会社ダイナックス」に渡し、保養所システムに利用します。システム内に記載された申込書や申込データを直営保養所管理委託会社「エームサービス株式会社」他3社に渡し、施設利用申し込みに利用します。
- オンライン宿泊予約及び資格確認・補助金手続きシステムの利用者について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、性別、続柄を「株式会社バリューHR」に渡し、宿泊予約及び資格確認・補助金手続きに利用します。当組合機関紙を被保険者に配布するため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、住所データを「株式会社法研」ないし「株式会社博報堂DYアイ・オー」に渡し、各家庭に送付します。
- 常備薬の配布について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、住所データをサイト運営会社「株式会社バリューHR」と家庭用常備薬販売業者「株式会社あまの創健」に渡し、常備薬配布に利用します。
- オンライン医療費情報インフルエンザ予防接種補助金申請等について「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、続柄等をサイト運営会社「株式会社バリューHR」に渡し、資格確認に利用します。
- 「被扶養者資格確認調査(検認)」や「高齢受給者基準収入額適用申請」について「マスター」の保険証の記号番号、生年月日、性別、続柄、資格取得日、資格喪失日、住所データ、メールアドレス等を「株式会社バリューHR」「株式会社オークス」「日本システム技術株式会社」に渡し、調査を委託する場合があります。
- 被扶養者及び任意継続被保険者、特例退職被保険者の希望者が、記号・番号・氏名・メールアドレス・性別・続柄・生年月日を「株式会社ラクスライトクラウド」の専用登録フォームから登録することにより、健保発信のメールマガジン及びメールニュースを受け取る事ができます。なお、事業所在籍被保険者は、会社のメールアドレスを「博報堂DYアイ・オー」が事業所より収集し、「マスター」と突合した該当者へ配信します。さらに、未登録者においては、人間ドック予約システム申込み時に登録したメールアドレスを、同意の上、収集し、配信用のメールアドレスに使用します。
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現金給付等の給付関係申請書類については、以下のように組合業務に利用します。
- 業務処理コンピューターにデータを入力し、申請内容をチェックし、適正な給付決定処理を行います。
- 給付記録をデータ入力保存し、以降の申請チェックに用います。
- 出産育児一時金の請求者について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、住所データを「株式会社赤ちゃんとママ社」に渡して育児書等を送付します。
- 出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求者について、他の保険者との重複給付調整の必要上、他の保険者に「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日などを照会し、給付決定します。
- 他の保険者から出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求の有無について照会があった場合、相手先確認の上、申請、給付の有無について回答します。
- 傷病手当金の請求者について、レセプトデータを用いて確認し、場合によっては主治医に治療状況等を確認又は訪問調査し、給付の決定を行います。
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レセプトについては、社会保険診療報酬支払基金よりCSV情報で請求されたものは、そのものを原本又は画像とし、紙レセプトは、株式会社大正オーディットにパンチ入力を委託し、本体部分はイメージスキャナーにて読み取りをさせ、データベース化したものを当組合の業務処理コンピューターに収納し、健康保険業務に利用します。
- レセプトデータの内容点検・審査を株式会社大正オーディットに委託し、請求内容に疑義があるものについて、社会保険診療報酬支払基金に対し、再審査依頼します。
- 再審査依頼の中で、資格喪失後の受診が疑われる場合は、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日、資格喪失日、受診日などを伝え、確認を取ります。
- 同様に、高額療養費の支給が予想される患者の公費負担や自治体医療費助成の有無等について、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日などを伝え、確認を取ります。
- レセプトデータを医療費分析に用い、当組合の医療費適正化対策に利用するとともに、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
- レセプトデータを基に、同月内に複数の医療機関に受診されている加入者を抽出し、指導を行います。
- レセプトデータを基に、高額療養費、付加給付(一部負担還元金、合算高額療養付加金、家族療養付加金)の支給決定を行います。
- レセプトデータを参考にし、傷病手当金の支給決定を行います。
- レセプトデータを参考にし、柔道整復療養等の療養費、第二家族療養費の支給決定を行います。
- レセプトデータを参考にし、埋葬料、家族埋葬料の支給決定を行います。
- 開示請求の際にも、そのレセプトデータを出力し、対応します。なお、開示請求に当たって、本人以外の場合は、開示請求手続きに則り、認められた者のみに開示します。
- レセプトデータを基に、株式会社イセトーに委託し、医療費通知を加入者に通知します。
- レセプトデータを基に、株式会社法研に委託し、医療費情報等や給付金支給額をオンラインで通知します。
- レセプトデータの中から、老人の長期入院者を抽出し、保健師による相談事業を実施します。
- 交通事故等第三者の行為によって保険診療を受けた場合は、求償業務の作業等を「株式会社大正オーディット」に業務委託し、第三者行為による傷病届関係書類及びレセプトのコピーを提出します。
- 交通事故等第三者の行為によって保険診療を受けた場合は、損害保険会社に当該患者のレセプトのコピーを医療費の証明として提出します。
- 海外で医療を受けられた方の医療費明細書等を日本語に翻訳するため、外部翻訳業者に委託します。
- 健保連が実施する高額医療給付の共同事業に申請するため、レセプトコピーとその内容の一部を記載した申請書を健保連・高額医療グループに送付し、医療費の助成を受けます。
- 複数の組合によるレセプト点検研修会の事例とするため、個人情報を消した上で、教材として用います。
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健康診断については、健診機関の契約取り纏め、申込受付、健診結果のパンチ入力、健診結果のオンライン表示を「株式会社バリューHR」に委託し、健診を健診機関に業務委託して実施します。
- 結果数値については、受診者に通知するとともに、その数値データを健診受託業者から受け取り、当組合の業務処理コンピューターに入力し、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
- 特定保健指導・重症化予防対策事業のために「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、結果数値を業務委託した保健指導機関(「株式会社JMDC」、「株式会社リンクアンドコミュニケーション」、「株式会社サンプリ」、「株式会社バックテック」、他)に渡し保健指導に利用します。
- 健診結果データを「マスター」に保存し、今後のデータと比較することによって、健康管理事業や保健指導の参考資料とします。
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役職員人事関係データ及び組合会議員名簿、事業所担当者名簿について
- 組合役職員の就任・採用に関する書類は、使用後、厳重に保管します。
- 役職員の報酬に関する書類は、厳重に保管し、源泉徴収等の処理に用います。
- 人事考課等人事に関する書類は、厳重に保管し、人事異動などの際に用います。
- 組合会議員名簿、理事名簿は組合会、理事会の開催時等の連絡に用います。
- 事業所担当者名簿については、事業主説明会や健康管理推進委員会、その他個別の業務連絡などに用います。
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特定個人情報について
特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー)(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む)をその内容に含む個人情報を指します。
特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する(例:健保組合の扶養認定に際し、市町村より課税・非課税情報の提供を受ける)等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて、利用しません。
なお、上記1、2における届出については、個人番号が付され、特定個人情報となる場合があり、1、2で定める利用目的や利用方法で使用する場合、番号法に定める利用範囲外となるため、個人番号をマスキング、削除する等の措置を講じます。
また、当組合の個人情報について、次のように保存管理、廃棄・消去などを行います。
- 各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終わった際、当組合の文書管理規程に則り、規定保存年数まで倉庫に保存し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持ち出さないこととします。
また、紙以外の媒体による個人情報については、紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程に則り、適正に保存管理を行います。
- 規定の保存年数を経過した個人データや処理が終わり不要となった個人データについては、紙の書類は読みとれない大きさに裁断、ないし、大量個人データの廃棄については、「株式会社山正」に委託し、溶解処理を行います。
また、パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データ消去ソフトによってデータが読みとれないようにして、廃棄またはリース返却します。
なお、当組合が保有する個人情報については、当組合が実施する健康保険事業以外には用いません。
個人情報の共同利用の取扱いについて
個人情報保護法では、健康診査事業等について事業主と共同して個人データを利用する場合には(1)個人データを共同利用する趣旨(2)共同して利用する個人データの項目(3)共同利用者の範囲(4)利用する者の利用目的(5)データ管理責任者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知または公表することとされています。
当組合では、共同利用の内容の公表を、本紙、当組合事務所への掲示、ホームページ及び機関紙等への掲載をもって行うことといたします。
〈当組合が事業主と共同利用する趣旨等は以下のとおりです。〉
- (1)個人データを利用する趣旨
事業主と組合が共同して健診及び事後指導を実施することが、被保険者及び被扶養者等の健康管理を推進する上で効率的、効果的である為、共同利用として実施する。
- (2)共同して利用する個人データの項目
(1)被保険者
記号・番号、氏名、性別、生年月日、年齢、郵便番号、住所、資格取得日、資格喪失日、事業所コード、事業所名、事業所所在地(本・支店)、店舗番号、店舗名、事業所電話番号(本・支店)、一般・成人健康診査データ、人間ドックデータ、歯科検診データ、精密・管理検診((1)胸部検査(2)血圧検査(3)心臓検査(4)腎臓検査(5)糖尿病検査(6)胃部検査(7)肝臓検査(8)高脂血検査(9)尿酸検査(10)血球検査)データ、訪問保健指導、健康診断(特定業務等)データ、採用身体検査及び雇入時健康診断データ、健康診査の受診医療機関名及び医師名
(2)被扶養者
氏名、性別、生年月日、年齢、続柄、扶養認定日、削除日
- (3)共同利用者の範囲
事業主、健康保険組合、産業医、委託先事業者
- (4)利用する者の利用目的
被保険者及び被扶養者の健康の保持・増進のための健診と事後の保健指導、健康相談等への利用及び事業の評価・分析並びに産業医等他事業者との情報交換。
- (5)データ管理責任者の氏名または名称
(当組合)常務理事
(事業所)事業主
〈当組合が健康保険組合連合会と実施している共同事業は以下のとおりです。〉
「高額医療給付に関する交付金交付事業」
- 健保連との高額医療事業の共同実施について
博報堂健康保険組合(以下「当組合」という。)と健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合に高額な医療費が発生した場合、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のためには、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・高額医療グループに提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることになります。
- 共同利用する個人データ項目について
前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目
- レセプトデータを共同利用する者の範囲について
(当組合)博報堂健康保険組合
(健保連)高額医療グループ職員
(業務委託先)公益財団法人 日本生産性本部・情報システム事業部及び協力会社
- レセプトデータを共同利用する者の利用目的について
当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
健保連・高額医療グループにおいては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いたうえで、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。
- レセプトデータ等の管理責任者名(もしくは名称)について
(当組合)博報堂健康保険組合
(健保連)高額医療グループ グループマネージャー
個人情報の第三者への提供について
個人情報保護法では、個人情報取扱事業者(当組合を含む)は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、個人情報の通常必要な利用目的のうち、被保険者にとって利益となるもの、又は事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者本人等にとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめ公表しておいて被保険者から特段明確な反対・留保の意思表示がないものについては「黙示的な同意」が得られたものとして取り扱ってよいこととされています。当組合では、以下の事項につきその趣旨に該当するものといたします。なお、同意されない場合は当組合までお申し出ください。
- 本人の申請に基づかず給付する高額療養費を事業主経由で行うこと。
- 本人の申請に基づかず給付する付加給付等を事業主経由で行うこと。
- 医療費通知を世帯まとめて被保険者に行うこと。
- 給付決定のお知らせ(保険給付金決定通知書)を事業主経由で行うこと。
また、当健保では、保健事業や疫学調査等のために、匿名加工情報※1を継続的に作成し、電子的な通信手段を用いてレセプト分析業者(「株式会社JMDC」、「みずほリサーチ&テクノロジー株式会社」)に提供致します。作成及び提供する匿名加工情報に含まれる情報項目は、性別、生年月日、医療保険の資格情報(加入時期等)、診療報酬明細書の受診履歴、健診の受診履歴です。なお、個人を特定できる情報は含まれておりません。
※1「匿名加工情報」とは特定の個人を識別することができないように加工して得られる個人に関する情報で、復元して特定の個人を再識別できないようにしたものをいいます。
マイナンバー制度
- マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
- 健康保険組合へ提出する申請書類にもマイナンバーの記入が必要となる場合があります。
マイナンバー制度に関するお問合せはこちら
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
受付時間:平日 9:30~20:00、土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)
マイナンバー制度に関するお問合せ(デジタル庁)
マイナンバー制度とは
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票に登録されたすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付与し、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。
マイナンバー制度導入の目的
- 行政の効率化
行政機関や地方公共団体等で、様々な情報の照合、転記、入力等に要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複等の無駄が削減されます。
- 公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。
- 国民の利便性の向上
添付書類の削減等、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードです。表面に氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真等、裏面にマイナンバー等が表示されています。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
交付申請についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)
マイナンバーカードが保険証として利用できます
2019年5月に公布された改正健康保険法により、2021年3月からマイナンバーカードを保険証として利用できる仕組み(オンライン資格確認)が導入され、2021年10月20日から本格運用開始となりました。
オンライン資格確認が導入された医療機関等の窓口では、マイナンバーカードで加入する健康保険組合等の資格情報を確認できるため、保険証として利用できます。
- ※現在の保険証が使えなくなるわけではありません。マイナンバーカードに保険証の機能も持たせる仕組みです。
利用にあたってはマイナポータル等での事前登録が必要です。詳しくはこちらをご参照ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータル)
事前登録はセブン銀行のATMからでも申込可能です。
セブン銀行ATMからの申込方法(セブン銀行)
マイナポータル
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)
◆オンライン資格確認とは
オンライン資格確認とは、マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるしくみのことです。
- ※医療機関等で患者のマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバーカードのICチップを利用します。
- ※オンライン資格確認未導入の医療機関等では利用できません。
◆こんなメリットがあります
マイナンバーカード利用の場合、就職や転職、引越しなどがあっても、保険証の切替えを待たずにカードで受診できます(健康保険組合への加入の届出は引き続き必要です)。
限度額適用認定証等を事前に用意していなくても、マイナ保険証利用時に限度額適用認定証情報の提供に同意することで、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
またマイナポータルで、自分の特定健診情報・薬剤情報・医療費通知情報の閲覧、確定申告の医療費控除で医療費通知情報の自動入力ができるようになるなど、ますます便利になっています。
◆マイナンバーカードとの連携スケジュールについて
2023年4月 |
医療機関・薬局等のオンライン資格確認導入が原則義務化。 |
2024年12月2日 |
マイナンバーカードと保険証の一体化。現行の保険証は新規発行が停止され廃止となります。
- ※2024年12月1日時点で有効な保険証は、最長1年間(2025年12月1日まで)使用可能です。
- ※2024年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。(マイナ保険証を紛失等した場合は、健康保険組合に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。)
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◆マイナ受付
マイナンバーカードの保険証利用に対応する医療機関等は、「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示されるようになります。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省)
- こんなことにご注意ください
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初めてマイナ保険証を利用する場合や、転職等により新しい保険証が交付された場合等は、念のため、マイナンバーカードとあわせて保険証を持参していただきますようお願いいたします。
公金受取口座登録制度
公金受取口座登録制度とは、金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。
登録を行っていただくと、健康保険にかかる保険給付等についても、申請手続時の金融機関名称や口座番号等の記載等が不要となります。
公金受取口座登録制度(デジタル庁)
公金受取口座の登録はマイナポータルから行うことができます。
公金受取口座の登録について
対象となる健康保険の保険給付等
- 入院時食事療養費、入院時生活療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
- 傷病手当金の支給
- 埋葬料の支給
- 出産育児一時金の支給
- 出産手当金の支給
- 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
- 家族埋葬料の支給
- 家族出産育児一時金の支給
- 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
- 健康保険組合が規約に定める付加給付
- 任意継続被保険者及び特例退職被保険者の保険料の還付
運用開始時期
2022年10月以降、準備が整った保険者から順次運用が開始されます。
マイナンバー、特定個人情報の取り扱いについて
マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」という)は法律で定められた範囲外での利用が禁止されています。
マイナンバーには利用、提供、収集の制限があります
- マイナンバーの利用範囲
法律に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務に限定されています。
- マイナンバーの提供の要求
社会保障および税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人等に対してマイナンバーの提供を求めることができます。
- マイナンバーの提供の求めの制限/特定個人情報の提供や収集の制限
法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはなりません。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います
「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。
関連リンク
マイナンバー(個人番号)制度(デジタル庁)
マイナンバー制度(社会保障分野)(厚生労働省)
オンライン資格確認等システムによる特定健診情報の提供について
当健康保険組合は、オンライン資格確認等システムを導入しています。このシステムの機能の1つとして、当健康保険組合に加入する前に加入していた保険者(旧保険者)において実施された特定健診の情報を、当健康保険組合に提供することが可能となっています。
特定健診情報の提供にあたっては、オンライン資格確認等システムを用いて提供を受ける場合に限り、加入者の同意を得ることは不要とされていますが、旧保険者で実施された特定健診情報の提供を希望されない場合は「不同意申請書」の提出をお願いいたします。
不同意申請書