接骨院・整骨院のかかり方

接骨院・整骨院のかかり方

ねんざや打撲の際、整骨院・接骨院を利用する場合もあるでしょう。しかし、整骨院・接骨院は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、健康保険でかかれるのはごく限られた範囲に限られます。

健康保険でかかれる範囲

健康保険の適用となるのは、外傷性が明らかな以下の症例に限られます。

●骨折・脱臼

●打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)

こういう場合は健康保険でかかれません

以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。

case1 日常生活での疲れによる肩こりのため、近所の整骨院で施術を受けた。 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術に健康保険は使えません。
       
case2 数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、整骨院で施術を受けた。 過去のけがや交通事故の後遺症などは健康保険の対象になりません。
       
case3 けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので整骨院にも通院している。 医療機関と重複受診している場合は、整骨院で健康保険は使えません。
       
case4 長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに整骨院に通院している。 症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術に健康保険は使えません。
       
case5 神経痛やリウマチなどからくる痛みのため、整骨院に通院している。 医療機関で治療すべき病気・けがに起因する痛みなどへの施術に健康保険は使えません。
       
case6 仕事から帰宅途中で骨折し、近くの整骨院に運ばれた。 通勤時や業務上のけがなどは労災保険扱いとなります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

施術内容は必ずチェックを

整骨院・接骨院での施術費用は、原則としていったん患者が全額を負担し、事後に健保組合に申請して7割分の還付を受ける「療養費」の取り扱いとなります。しかし、利便性が考慮された結果、都道府県との協定を結んでいる整骨院・接骨院では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるようになり、保険医療機関と同様、原則3割の自己負担のみで施術を受けられるしくみになっています。

しかし、委任するとはいえ、「療養費支給申請書」には自署を必ずしなくてはなりません。これらを求められた際は、負傷原因や負傷部位など記載事項に間違いがないか必ずご確認ください(白紙委任には応じないでください)。

領収書を必ずもらおう

整骨院・接骨院は、領収書の無料発行が義務づけられています。医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ずもらっておきましょう。

事後の施術内容の確認にも使えますので、施術内容の内容ごとに金額が細かく書かれた明細書ももらっておくとより望ましいですが、明細書の発行は有料の場合もあります。

こんなことにご注意ください

健保組合から施術内容などについてお問い合わせすることがあります。
健保組合では、健康保険証を使って整骨院・接骨院の施術を受けた方に、後日、施術内容や施術経過、負傷原因等の照会をさせていただく場合があります。保険料を適正に活用するため、照会業務へのご理解とご協力をお願いいたします。


はり・きゅう・あんま・マッサージのかかり方

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。

はり・きゅう・あんま・マッサージの支払いについては、健保に申請が必要です。

お手続きはこちらをご覧ください。

健康保険でかかれる範囲

はり、きゅう

療養費の支給対象となる疾病は、主に下記の6疾病であり、慢性病で保険医による適当な治療手段のない場合に限られます。

あんま・マッサージ・指圧

療養費の支給対象となる症状は、一律にその診断名によることなく、筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮等、医療上マッサージを必要とする場合に限られます。

当組合は償還払いを選択しています

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の療養費支給方法は、当健保組合では償還払い(全額立て替え払い)方式となります。
施術所で費用を全額支払ったあと、必要書類を添付のうえ、当健保組合へ療養費の支給申請を行ってください。

【償還払いの流れ】

償還払いの流れ

こんなことにご注意ください

負傷原因や負傷部位等、療養費支給申請書の記載事項に間違いがないか必ずご確認ください。

保険医の同意書について

療養費の支給を受けるためには、支給申請時に保険医の同意書の添付が必要となります。医療機関で保険医の診察を受け、同意書を交付してもらってください。

施術期間が6ヵ月(変形徒手矯正術は1ヵ月)を超える場合は再度同意書が必要です

はり、きゅう

保険医から同意書の交付を受け、はり・きゅうの施術を受けている患者が、6ヵ月を超えて引き続き施術を受けようとする場合は、再度、保険医の診察・同意書の交付が必要となります。

あんま・マッサージ・指圧

保険医から同意書の交付を受け、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けている患者が、6ヵ月を超えて引き続き施術を受けようとする場合、または1ヵ月を超えて引き続き変形徒手矯正術を受けようとする場合は、再度、保険医の診察・同意書の交付が必要となります。

こんなことにご注意ください

健保組合から施術内容などについてお問い合わせすることがあります

健保組合では、申請をされた方に、後日、施術内容などの照会をさせていただく場合があります。みなさまの貴重な保険料を適正に使用するため、照会業務へのご理解とご協力をお願いいたします。